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  • No : 644
  • 公開日時 : 2014/07/08 14:24
  • 更新日時 : 2019/11/07 15:46
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カルネ発行にあたってカルネ名義人(申請者)に対し担保金の提出を義務付けていますが、いつまでにどうやって担保したらいいですか?

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回答

担保金はカルネ引渡し日の2営業日前までに必ずお支払いをお願いします。
 
担保金は、カルネを使用して一時輸入した車両が再輸出されなかった場合、輸入国税関から関税違約金が課されますが、そのような事態に備えて、車両がその国に輸入された場合にかかる関税分の金額を担保として提出していただくお金です。
金額はJAFにて算出させていただきますが、訪問国や持ち込む車両の種類によって大きく異なります。
 
担保の方法としては、現金寄託、銀行保証書、3%の掛捨金によって保証されるカルネ保険等の方法があります。
カルネ保険をご利用の場合にはJAF札幌支部、宮城支部、東京支部、愛知支部、大阪支部、広島支部、香川支部、福岡支部にて申込書をご用意しておりますので、ご利用ください。
 
 
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