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  • No : 3657
  • 公開日時 : 2021/03/16 00:00
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優待利用時の「会員本人とその家族」この家族の対象範囲は?

回答

家族とは民法に定める親族(親・子・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・孫など)としております。
またJAFの家族会員と同様に、①個人会員の同居家族、または、②個人会員と生計を一にする家族(就学、単身赴任等で別居されている場合も含む)の方にご利用いただけるサービスといたしております。
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