カルネ自体の有効期間は1年間ですが、カルネによる車両持込可能期間は国によって異なっています。
いずれの国においても、許可された持込可能期間を過ぎても車両をその国から再輸出しなかった場合には、カルネの使用ルールに違反するものとしてその車両について現地税関から関税違約金が請求されます。
※違約金の金額は、通常は正規に輸入した場合に支払う関税に相当する額なので、JAFでは自動車カルネ発行への担保金額を決定する際もそれを想定して算出しています。
JAFが発行した自動車カルネについては、関税違約金はJAFに対し請求されるので、それに備えるため、JAFではカルネ発行にあたってカルネ名義人(申請者)に対し担保金の提出を義務付けています。
JAFが関税違約金を支払う事態が生じた場合には、カルネ名義人から提出された当該担保を用いて違約金を支払います。
担保の金額では不足が生じた場合には、その不足分について追加でカルネ名義人およびカルネ保証人に請求します。
これらについては、カルネ発行申請時に申請者から提出される誓約書(保証人も署名捺印する)に全て規定されています。
このほかにも、誓約書ではカルネの使用に関するカルネ名義人および保証人の義務を定めています。