スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の運転免許証をお持ちの場合、JAFもしくは在日大使館等が発行する「日本語による翻訳文」を添付することにより、日本の法令に則って自動車等の運転ができます。
これらの国の免許証に翻訳文を添付して自動車等を運転できるのは、日本入国日から一年間です。日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります(ただし、日本在住の方「住民基本台帳に記録されている方」は出国から再入国するまでの期間が3ヵ月以上必要です。詳しくは、最寄りの警察署、運転免許センターへお尋ねください。)
なお、入国日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあります。
長期にわたり日本に滞在し、運転される場合には、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。
スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の日本語による翻訳文のお申込み方法についてはこちらをご覧ください。
また、
翻訳文の取扱窓口はこちらをご覧ください。