日本の運転免許証に「中国語による翻訳文」を添付することにより、台湾の法令に則って台湾域内で自動車等の運転ができます。 この翻訳文を添付して自動車等の運転をできるのは、台湾入境日から一年間で、取得の免許種類に応じた車両の運転ができます。 JAFは、台湾で認められた翻訳文の発行機関(公益財団法人日本台湾交流協会)からの委託を受け、日本国内において中国語による翻訳文の作成・発行を代行しております。
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