会員優待サービス施設をご利用の場合など、会員証を提示しない場合は希望される施設での会員優待を受けられません。
そのためJAFでは諸サービスをご利用の際に、会員規則において会員証の携行と提示をお願いしています。
※一般の民事契約では、契約書の控えを受け取り、代金等を支払った時点から権利の行使が可能となりますが、 JAFの入会は対価性のある民事契約ではないため諸サービスをご利用の際には会員証の提示が必要となります。
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