ジュネーブ条約に従って、加盟する互いの国内を一時的に走行することや使用する自家用自動車を一時輸入する場合は関税の支払いを免除することが定められています。 詳しくは、「自動車カルネのご案内」ウェブサイトにて『カルネを利用できる国または地域』を掲載していますので、ご確認ください。
TOPへ