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  • No : 644
  • 公開日時 : 2014/07/08 14:24
  • 更新日時 : 2026/03/31 15:20
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カルネ発行にあたってカルネ名義人(申請者)に対し担保金の提出を義務付けていますが、いつまでにどうやって担保したらいいですか?

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回答

担保金は申請書一式をご提出いただいた後、お振込み期日をご案内いたしますので、それまでに必ずお支払いをお願いします。

担保金は、カルネを使用して一時輸入した車両が再輸出されなかった場合、輸入国税関から関税違約金が課されますが、そのような事態に備えて、車両がその国に輸入された場合にかかる関税分の金額を担保として提出していただくお金です。
金額はJAFにて算出させていただきますが、訪問国や持ち込む車両の種類によって大きく異なります。

担保の方法としては、現金寄託、3%の掛捨金によって保証されるカルネ保険等の方法があります。
カルネ保険をご利用の場合には、カルネ発行の事前受付時に申請シートに記載ください。後日、カルネ保険のご案内を郵送いたします。
 

 
 
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